概要: 墨田区では、区内の事業所に公害防止設備を設置する必要が認められ、区環境保全課に確認を受けた中小企業者の方が、必要とする資金の借入を支援するための融資あっせん制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のすべての要件を満たす事業者。
1.中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2.区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
3.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
4.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
5.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
6.区内の事業所に公害防止設備を設置する必要が認められるもの。
7.上記の6.について、区環境保全課に内容の確認を受けていること。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
3000万円以内
■融資利率
無利子(区が全額を補助)
■融資期間
9年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※区が信用保証料の全額を補助。
■担保・保証人
・担保、保証人については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。