概要: 北区では、区内で新たに創業する方、創業後1年未満の方が事業を行う上で必要とする資金をを支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
事業を営んでいない個人が、新たに事業を始める場合(創業した日から1年未満を含む)で、次の全ての要件に該当する方。
1.区内に住所(法人にあっては本店登記)及び主たる事業所を有すること。(ただし北区ネスト赤羽入居者は、いずれか一方があればよい)
2.前年度の個人住民税を完納していること。
3.保証協会の保証対象業種であること。
4.開業前の場合、自己資金が開業資金の2分の1程度あること。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用
■融資限度額
1500万円以内
※特別創業支援事業による支援を受けたことの証明がある場合は2000万円。
■融資利率
0.3%以内(本人負担)
■融資期間
・運転資金、運転・設備併用:7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※区が信用保証料の半額を補助。
■担保・保証人
・担保については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。
・連帯保証人は法人の場合は原則として代表者、個人事業者の場合は原則として不要。