概要: 北区では、区長が指定する災害救助法の適用に至らない災害の被災した、または他地域の大災害により事業活動に支障をきたしている等の中小企業者の方を支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件を満たす中小企業者。
1.個人は区内に住所又は主たる事業所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者。
2.個人は前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税を完納しているもの。ただし区内に住所を有さない者にあっては、前年度の特別区民税・都民税事業所課税分を完納しているもの。
3.法人は前期の法人都民税を完納しているもの。
4.東京信用保証協会の保証対象業種であること。(原則、東京信用保証協会の保証承諾が必要となります。)
5.適切な事業計画と確実な資金計画があること。
6.個人は収入の過半数を事業収入から得ていること。
7.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと。
8.以下のいずれかに該当すること。
(1)区長が指定する災害救助法の適用に至らない災害の被災者。
(2)他地域の大災害により事業活動に支障をきたしているもの。
(3)公害が発生しているために公的機関からの指導改善勧告を受けており区内に当該事業所があるもの。
(4)その他区長が認めるもの。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
0.4%以内(本人負担)
※融資対象の8.(1)または(2)に該当の場合、融資実行後1年間は無利子。2年目以降は0.4%以内(本人負担)
■融資期間
5年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※区が信用保証料の全額を補助。
■担保・保証人
・担保については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。
・連帯保証人は法人の場合は原則として代表者、個人事業者の場合は原則として不要。