概要: 北区では、セーフティネット保証5号認定を受けた方、または、経営革新計画・新連携事業計画・経営力向上計画の承認・認定を得た方、区内で事業転換・多角化を行う方等に利用いただける融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件を満たす中小企業者。
1.個人は区内に住所又は主たる事業所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者。
2.個人は前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税を完納しているもの。ただし区内に住所を有さない者にあっては、前年度の特別区民税・都民税事業所課税分を完納しているもの。
3.法人は前期の法人都民税を完納しているもの。
4.東京信用保証協会の保証対象業種であること。(原則、東京信用保証協会の保証承諾が必要となります。)
5.適切な事業計画と確実な資金計画があること。
6.個人は収入の過半数を事業収入から得ていること。
7.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと。
8.以下のいずれかの要件に該当すること。
(1)セーフティネット保証5号の認定を受けていること。(認定有効期限内)
(2)中小企業等経営強化法による経営革新計画・新連携事業計画・経営力向上計画のいずれかの承認・認定を得ていること。
(3)区内で事業転換・多角化を行うこと。
(4)東京都北区SDG推進企業認証制度実施要綱の規定による認証を受けたもの。
(5)再生可能エネルギー電力を導入していること。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
年0.4%以内(本人負担)
■融資期間
5年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・融資対象8.(1)に該当の場合は信用保証協会の保証を付す。
・その他の場合は必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※区が信用保証料の50%を補助。
■担保・保証人
・担保については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。
・連帯保証人は法人の場合は原則として代表者、個人事業者の場合は原則として不要。