概要: 文京区では、小口零細企業保証制度を利用して事業資金を調達したい、区内の小規模企業者の方を支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件を満たす中小企業者。
1.中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。(区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません。)
3.申込みをする日までに納期到来分の住民税・事業税を完納していること。
4.東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。
5.個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
6.許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
7.あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
8.従業員数が、製造業等は20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下であること(NPO法人を除く)
※サービス業のうち、ソフトウェア業、情報処理サービス業、宿泊業、娯楽業は従業員数20名以下が対象となります。
※パート・アルバイトなどは臨時雇いであっても、事業の経営上不可欠な人員は従業員に含みます。
※申込む融資の希望額および、全国の保証協会の保証付融資残高の合計額が2000万円以下であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.5%(本人負担)
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内を含む)
■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
※東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。
■担保・保証人
・連帯保証人及び担保については、申込者と取扱金融機関との協議、または申込者と東京信用保証協会との協議により、必要に応じて決定。
※個人事業者の場合は、原則不要となります。