概要: 文京区では、区内の中小企業者が行う、ISO等の認証取得、新技術・新製品開発、事業転換、多角化、事業承継等の、事業の活性化に資する取組に必要とする資金を支援する融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 1,800 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の1から8の全ての要件を満たす中小企業者。
1.中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。(区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません。)
3.申込みをする日までに納期到来分の住民税・事業税を完納していること。
4.東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。
5.個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
6.許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
7.あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
8.事業の活性化に資する資金として、次のいずれかの内容を目的とするもの。
(1)ISOの認証の取得またはプライバシーマークの取得・更新をするためのもの。
(2)新技術・新製品の開発に要するもの。
(3)事業転換または事業多角化を計画するもの。(第二創業を含むものも利用可)
(4)事業承継を計画するもの。
(5)(4)のうち、公衆浴場業を営むもの 。
■資金使途
運転資金、設備資金
※運転資金と設備資金を同時に申込む場合、一本の融資としてお申込になることも可能です。この場合、融資限度額・返済期間については運転資金の条件に従うものとします。
■融資限度額
・運転資金:1000万円以内(代表者が区民の場合1200万円以内)
・設備資金:1500万円以内(代表者が区民の場合1800万円以内)
※プライバシーマークについては運転資金のみ300万円を限度とする。
■融資利率
年0.2%(本人負担)
※融資対象8.の(5)に該当の場合は無利子(区が全額利子補給)
■融資期間
・運転資金:6年以内(うち据置6か月以内を含む)
・設備資金:7年以内(うち据置6か月以内を含む)
■信用保証
必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
※融資対象8.の(4)(5)に該当の場合は東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。
■担保・保証人
・連帯保証人及び担保については、申込者と取扱金融機関との協議、または申込者と東京信用保証協会との協議により、必要に応じて決定。
※個人事業者の場合は、原則不要となります。