概要: 文京区では、区内の中小企業者で、直前3か月間または1年間の売上高または経常利益が前年同期に比べ10%以上減少ている方が必要とする資金を支援する融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 3,600 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
経営環境の急激な変化等により事業活動に影響を受けている中小企業者で、以下の1から7の全ての要件を満たし、8、9のいずれかに該当する方。
1.中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。(区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません。)
3.申込みをする日までに納期到来分の住民税・事業税を完納していること。
4.東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。
5.個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
6.許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
7.あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
8.申込み日を基準とした直前3か月間または1年間の売上高が前年同期に比べ10%以上減少していること。
9.申込み日を基準とした直前3か月間または1年間の営業利益が前年同期に比べ10%以上減少していること。
※「直前」とは、原則として申込日の属する月の前月、前々月から3ヶ月遡ります。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
3000万円以内(代表者が区民の場合は3600万円以内)
■融資利率
年0.2%(本人負担)
■融資期間
8年以内(うち据置1年以内を含む)
■信用保証
必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
※従業員数が製造業等20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下の小規模事業者は、東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会との協議による。
※個人事業者の場合は原則として担保・保証人は不要。