概要: 品川区では、地域の商業環境を改善するため、施設等の設置、改善を行う商店街組合等の方が必要とする資金を支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす中小企業者の方。
1.法人の場合、品川区内に本社所在地または事業所を有すること。個人の場合、品川区内に住民票上の住所または事業所を有すること。
2.引き続き同一事業を1年以上営んでいること。
3.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、保証対象となる組織形態であること。
4.許可、認可、届出、資格・免許等の取得が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること。
5.税金を滞納していないこと。
6.品川区暴力団排除条例に規定する暴力団暴力団員および暴力団関係者でないこと。
7.資金使途が下記の全てに該当すること。
・商店街組合等が地域の商業環境を改善するため、施設等の設置又は改善するものであること
・商店街の活性化を図るものであること
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
1億円
※通算のあっ旋限度額が1億円となります。同資金を完済、または返済中の場合は、既に融資を受けた合計額が1億円から差し引かれます。
■融資利率
年0.2%以内(本人負担率)
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内を含む)
■信用保証
必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
※信用保証料の3分の2を区が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人はは金融機関との協議による。