概要: 品川区では、区内の小規模企業者の方が、事業を実施する上で必要とする資金の借入を支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす小規模企業者の方。
1.法人の場合、品川区内に本社所在地または事業所を有すること。個人の場合、品川区内に住民票上の住所または事業所を有すること。
2.引き続き同一事業を1年以上営んでいること。
3.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、保証対象となる組織形態であること。
4.許可、認可、届出、資格・免許等の取得が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること。
5.税金を滞納していないこと。
6.品川区暴力団排除条例に規定する暴力団暴力団員および暴力団関係者でないこと。
7.常時使用する従業員の数が20人(卸・小売・サービス業にあっては5人)以下であること。(サービス業のうち、宿泊業と娯楽業、ソフトウェア業については20人以下)
※NPO法人は対象外。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
2000万円
※既に信用保証協会からの保証付融資残高がある場合は2000万円から差し引かれます。
■融資利率
・3年目まで無利子(区が利子相当分を全額補給)
・4年目以降、年0.2%以内(本人負担率)
■融資期間
5年以内(うち据置6か月以内を含む)
■信用保証
必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
※信用保証料を区が全額補助。
■担保・保証人
・担保・保証人はは金融機関との協議による。