概要: 保育士の宿舎を借り上げるための費用の一部を補助します。
対象費用: 賃借料,共益費,管理費
助成率: 4分の3 支給金額: 4 万円(最大時)
■補助対象事業者
補助対象事業者は、保育所等を運営する者で、次の各号のいずれにも該当する
ものとする。
(1)自らが運営する保育所等に勤務する保育士を居住させるための宿舎(駐車場等の費用が別途必要となる附帯設備を除く。以下「補助対象宿舎」という。)に係る賃貸借契約を締結していること。
(2)補助対象事業者に正規に雇用され、常態的に勤務する保育士(以下「補助対象保育士」という。)を補助対象宿舎に居住させていること。
(3)補助対象保育士の研修への参加を奨励する等、補助対象保育士の就業継続及び離職防止に努めていること。
〇保育所等
郡山市内に所在する保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業
■補助対象宿舎要件
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)郡山市内に所在すること。
(2)補助対象事業者の役員又は従業員及びその親族その他利害関係者の所有に係るものでないこと。
■補助対象経費
(1)補助対象宿舎に係る賃借料、共益費及び管理費(補助対象保育士が現に居住する期間に係るものに限る。以下「家賃」という。)とする。
(2)補助対象宿舎に居住する補助対象保育士が家賃の一部を負担するときは、当該負担する額を補助対象経費の額から除くものとする。
■補助対象保育士要件
(1)保育所等に1日につき6時間以上、かつ、1月につき20日以上勤務する者であること。
(2)住民票上の世帯主であること。
(3)住宅手当その他これに類する手当の支給又は他の補助事業等による補助金の対象となっていないこと。
(4)同居人がいる場合は、同居人は、住宅手当その他これに類する手当の支給又は他の補助事業等による補助金の対象となっていないこと。
(5)補助対象事業者に雇用されている期間が、当該雇用が開始された日が属する年度の初日から起算して5年を超えていないこと。
(6)過去にこの補助金の交付対象となった保育士であったことがないこと。
■補助額
予算の範囲内において次の(1)と(2)を比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額とする。
(1)1戸あたり月額53000円
(2)補助対象宿舎1戸1月当たりの補助対象経費の実支出額
※算出された交付額に1000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
※補助対象保育士の居住日数が1月未満の場合は、53000円を対象月の総日数で除した額に居住日数を乗じて得た額とする。
■お問い合わせ先
こども部保育課代表
〒963-8601福島県郡山市朝日一丁目23-7
Tel:024-924-3541
Fax:024-924-3802