概要: 市内に事業所を有する企業が事業の拡大又は製造等の能力改善のため、新たに設備を導入する場合や既存設備を更新する場合又は社宅整備を行う場合に、取得した設備の固定資産税の納付相当額を3年間交付するものです。
対象費用: 固定資産税納付相当額
助成率: 対象経費の10分の10 支給金額: 60,000 万円(最大時)
■対象者
・製造業、情報通信業、流通加工業、卸売業、小売業、飲食サービス業
(1)一体の工事による投下固定資産の取得に要する費用の総額が5億円(社宅を整備する場合は1億5千万円)以上であること
(2)設備投資が雇用の削減を目的としたものではないこと
(3)環境の保全について適切な措置が講じられていること
■対象事業
事業の拡大又は製造等の能力改善のため、新たな設備の導入や既存設備の更新又は社宅整備
■対象経費
取得した設備の固定資産税の納付相当額
■支給金額
取得した設備の固定資産税の納付相当額を3年間交付
※1企業につき、1年度あたり2億円が限度