2024年04月01日~2025年03月31日
想定金額:
概要: 中小企業を対象とした奨励制度で、中小企業が新設又は増設した事業所にかかる固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を3年間交付するものです。
対象費用: 固定資産税・都市計画税・法人市民税納付相当額
助成率: 対象経費の10分の10
■対象者
〇新設
・製造業、情報通信業、流通加工業
(1)投下固定資産の取得に要する費用の総額(最初の取得の日から3年以内の取得に要する費用の総額をいう。以下この欄において同じ)が2億円(事業所内保育施設を設置する場合は1億円)以上であること
または投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上かつ常用雇用者5人以上であること
(2)指定の申請をする時において、取得した投下固定資産の額が3千万円以上であること
(3)環境の保全について適切な措置が講じられていること
・卸売業、小売業、飲食サービス業
(1)投下固定資が2億円(事業所内保育施設を設置する場合は1億円)以上であること
または投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上かつ常用雇用者10人以上であること
(2)指定の申請をする時において、取得した投下固定資産の額が3千万円以上であること
(3)環境の保全について適切な措置が講じられていること
〇増設
・製造業、情報通信業、流通加工業、卸売業、小売業、飲食サービス業
(1)投下固定資産の取得に要する費用の総額が2億円(事業所内に保育施設を設置する場合は1億円)以上であること
(2)指定の申請をする時において、取得した投下固定資産の額が3千万円以上であること
(3)環境の保全について適切な措置が講じられていること
■対象事業
・新設ア
市内に事業所を有しない企業が市内に新たに事業所を設置する場合
・新設イ
市内に事業所を有する企業が既存の事業所と異なる業種の事業所を市内に設置する場合
・増設
市内に事業所を有する企業が事業拡大のため同一業種の事業所を市内に設置
■対象経費
・新設ア:新設した事業所の固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額
・新設イ:新設した事業所の固定資産税、都市計画税の納付相当額
・増設:事業所の固定資産税、都市計画税の納付相当額
■支給金額
・新設ア:新設した事業所の固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を3年間交付
・新設イ:新設した事業所の固定資産税、都市計画税の納付相当額を3年間交付
・増設:事業所の固定資産税、都市計画税の納付相当額を3年間交付
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