2024年04月01日~2025年03月31日
想定金額:
概要: 企業が新設又は増設した事業所の固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を5年間交付するものです。
対象費用: 固定資産税・都市計画税・法人市民税納付相当額
助成率: 対象経費の10分の10
■対象者
〇新設
・農業
(1)投下固定資産の取得に要する費用の総額が3千万円以上であること
(2)当該新設に係る事業所の常用雇用者が3人以上であること
(3)環境の保全について適切な措置が講じられていること
・宿泊業
(1)投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること
(2)当該新設に係る事業所の常用雇用者が3人以上であること
(3)環境の保全について適切な措置が講じられていること
・製造業、情報通信業、流通加工業
(1)投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること
(2)当該新設に係る事業所の常用雇用者が5人以上であること
(3)環境の保全について適切な措置が講じられていること
・卸売業、小売業、飲食サービス業
(1)投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること
(2)当該新設に係る事業所の常用雇用者が10人以上であること
(3)環境の保全について適切な措置が講じられていること
・観光業
(1)投下固定資産の取得に要する費用の総額が2億円(事業所内に保育施設を設置する場合は1億円)以上であること
(2)当該新設に係る事業所の常用雇用者が5人以上であること
(3)環境の保全について適切な措置が講じられていること
・新エネルギー関連産業
(1)投下固定資産の取得に要する費用の総額が3億円(事業所内に保育施設を設置する場合は1億5千万円)以上であること
(2)当該新設にかかる事業所の常用雇用者が10人以上であること
(3)環境の保全について適切な措置が講じられていること。
〇増設
・農業
(1)新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること
(2)投下固定資産の取得に要する費用の総額が3千万円以上であること
(3)当該増設に係る事業所の常用雇用者が3人以上であること
(4)環境の保全について適切な措置が講じられていること
・宿泊業
(1)新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること
(2)投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること
(3)当該増設に係る事業所の常用雇用者が3人以上であること
(4)環境の保全について適切な措置が講じられていること
・製造業、情報通信業、流通加工業
(1)新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること
(2)投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること
(3)当該増設に係る事業所の常用雇用者が5人以上であること
(4)環境の保全について適切な措置が講じられていること
・卸売業、小売業、飲食サービス業
(1)新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること
(2)投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること
(3)当該増設に係る事業所の常用雇用者が10人以上であること
(4)環境の保全について適切な措置が講じられていること
・観光業
(1)新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること
(2)投下固定資産の取得に要する費用の総額が2億円(事業所内に保育施設を設置する場合は1億円)以上であること
(3)当該増設に係る事業所の常用雇用者が5人以上であること
(4)環境の保全について適切な措置が講じられていること
・新エネルギー関連産業
(1)新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること
(2)投下固定資産の取得に要する費用の総額が3億円(事業所内に保育施設を設置する場合は1億5千万円)以上であること
(3)当該新設にかかる事業所の常用雇用者が10人以上であること
(4)環境の保全について適切な措置が講じられていること
■対象事業
・新設ア
市内に事業所を有しない企業が市内に新たに事業所を設置
・新設イ
市内に事業所を有する企業が既存の事業所と異なる業種の事業所を市内に設置
・増設
市内に事業所を有する企業が事業拡大のため同一業種の事業所を市内に設置
■対象経費
・新設ア:新設した事業所の固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額
・新設イ:新設した事業所の固定資産税、都市計画税の納付相当額
・増設:事業所の固定資産税、都市計画税の納付相当額
■支給金額
・新設ア:新設した事業所の固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を5年間交付
・新設イ:新設した事業所の固定資産税、都市計画税の納付相当額を5年間交付
・増設:事業所の固定資産税、都市計画税の納付相当額を5年間交付