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環境配慮促進資金(鹿児島市)

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2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 3,000 万円(最大時)

SDGs


概要

鹿児島市の中小企業者対象!環境に配慮した設備の導入資金等最大3千万円融資!

概要: 鹿児島市では、環境に配慮した設備の導入や活動等に資金が必要な中小企業者(市内に住所と事業所を有し、6月以上継続して事業を営んでいる個人・法人)に対する事業資金の融資制度として、環境配慮促進資金を設けています。

支援内容

支給金額: 3,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.市内に住所と事業所を有し、6月以上継続して事業を営んでいる個人・法人の中小企業者であること。
2.納期の到来している市税を完納していること。(本人・連帯保証人)
3.経営内容及び資金の使途が明確で、償還が確実と認められること。
4.許認可・届出等が必要な業種は、その許認可・届出等がなされていること。
5.鹿児島県信用保証協会の保証が得られること。
6.次のいずれかに該当する方。
(1)次に掲げる環境マネジメントシステムに関する規格のいずれかの認証を取得しており、事業の振興及び経営の改善を図るための運転資金又は設備資金を必要とする中小企業者。
・国際標準化機構(ISO)が定めたISO14001
・環境省が定めたエコアクション21
・特定非営利活動法人KES環境機構が定めたKES
・鹿児島市環境保全条例第35条第1項に規定する環境管理事業所
(2)国際標準化機構(ISO)が定めたISO14001の認証取得に係る審査又は認証取得支援を受けるための運転資金を必要とする中小企業者。
(3)事業の用に供するハイブリッド自動車、天然ガス自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車又はクリーンディーゼル自動車などを購入するための設備資金を必要とする中小企業者。
(4)事業の用に供する太陽光発電、風力発電設備等新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第2条に規定する新エネルギー利用等を行うための設備又は特に市長が認める設備を導入するための設備資金を必要とする中小企業者。
(5)工場、作業場等から発生する公害を未然に防止するために必要な施設等を設置するための設備資金を必要とする中小企業者。
(6)事業の用に供する施設に使用されている石綿の除去(大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん排出等作業に該当するものに限る。)を行うための設備資金を必要とする中小企業者。
※銀行取引停止処分や保証協会の延滞・求償権のある方は申込みできません。

■資金使途
運転資金・設備資金

■融資限度額
3000万円

■融資期間
運転7年以内(1年据置含)
設備10年以内(1年据置含)

■融資利率
・1年以内:年1.85%
・1年超3年以内:年2.05%
・3年超5年以内:年2.15%
・5年超7年以内:年2.35%
・7年超:年2.45%

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.90%(市補助前)
※市が信用保証料の5分の4を補助。
※以下に該当する場合、それぞれ年0.1%の割引があります。
・会計参与設置会社または公認会計士若しくは監査法人の監査を受けている方。
・担保の提供がある方。

■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。