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創業支援資金(鹿児島市)

  • 鹿児島県
  • 鹿児島市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 2,000 万円(最大時)

新規事業


概要

鹿児島市で新たに事業を開始する方が対象!運転・設備資金を最大2千万融資!

概要: 鹿児島市内の中小企業者で、新規に事業を開始する方や市外の全事業所を市内に移転しようとする方が利用できます。

支援内容

支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
これまでに創業経験がなく、次のいずれかに該当する方。
1.以下のいずれかに該当する方。(創業関連保証対応)
(1)市内で事業を開始した個人、又は会社を設立した個人で6月を経過していない方
(2)市内で1月以内に新たに個人で事業を開始、又は、2月以内に新たに会社を設立しようとする方
(3)市外で創業してから5年未満で、かつ、全事業所を市内に移転しようとする個人又は会社を設立した個人。(移転後1年未満の方を含む)
2.以下のいずれかに該当する方。(スタートアップ創出促進保証対応)
(1)市内で会社を設立した個人で、設立から1年を経過していない方。
(2)市内で2月以内に新たに会社を設立しようとする方。
(3)市外で創業してから5年未満で、かつ、全事業所を市内に移転しようとする会社を設立した個人。(移転後1年未満の方を含む)
3.以下に該当する方。(一般保証対応)
(1)上記の1.(1)又は(3)に該当する方。
(2)市内で新たに事業を開始する方。
※本市の特定創業支援等事業(創業スキル養成講座等)を受けて創業する方は、1.(2)または2.(2)の1月、2月は6月以内となります。
※上記2.に該当の場合は、保証申込時において税務申告1期未終了者は、事業開始に必要とする資金額の10分の1以上の自己資金が必要です。
※上記2.に該当の場合は、融資実行後、会社を設立して3年目及び5年目に「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の提出が必要です。
※当資金の利用は1回に限ります。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2000万円(うち運転資金は1400万円)

■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置1年以内)
※一般保証の場合は、設備資金の据置期間は1年6か月以内。
※スタートアップ創出促進保証の場合、運転・設備資金の据置期間は、取扱金融機関において創業支援資金の融資と原則同時に信用保証協会の保証を付していない融資を実行する場合又は保証申込時に信用保証協会の保証を付していない融資の残高がある場合は3年以内。

■融資利率
・融資期間1年以内:年1.85%
・融資期間1年超3年以内:年2.05%
・融資期間3年超5年以内:年2.1%
・融資期間5年超7年以内:年2.35%
・融資期間7年超:年2.45%
※当初12か月以内の支払利子相当額(上限30万円)を市が利子補給。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は市補助前の料率で創業関連保証の場合は年1.0%、スタートアップ創出促進保証の場合は年1.20%、一般保証の場合は年0.45%から1.90%。
※以下に該当する場合、それぞれ年0.1%の割引があります。
・会計参与設置会社または公認会計士若しくは監査法人の監査を受けている方。
・担保の提供がある方。(創業関連保証の場合を除く)
※市が信用保証料の3分の2を補助。
※市が定めるセミナー等(創業スキル養成講座や創業塾、SOHOインキュベーションマネージャーによる個別支援、街なかリノベーション実践セミナー等)の修了者または女性、若者(30歳未満)、シニア(55歳以上)が利用する場合、保証料補助は4分の3になります。セミナー等の修了者が女性、若者、シニアの場合、保証料補助は5分の4になります。
※スタートアップ創出促進保証の場合、年1.20%のうち経営者保証の機能を代替する信用保証料率上乗せ分の年0.20%に対する市補助はありません。

■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。(原則として法人代表者以外は不要)
※スタートアップ創出促進保証の場合は担保、保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。