概要: セーフティネット保証の認定を受けている中小企業者または大規模な経済危機により売上が著しく減少するなど市長が特に認める中小企業者で設備資金や運転資金が必要な場合に利用できます。
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
・セーフティネット保証各号の認定を受けた中小企業者であること。
・市内に住所および事業所を引き続き1年以上有していること。
・市税を完納していること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
■資金使途
設備資金・運転資金
■融資限度額
4000万円
■融資利率
〇融資期間5年以内
・セーフティネット保証1から4、6号:年1.5%
・セーフティネット保証5、7、8号:年1.7%
〇融資期間5年超7年以内
・セーフティネット保証1から4、6号:年1.6%
・セーフティネット保証5、7、8号:年1.8%
■融資期間
1年超7年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料はセーフティネット保証1から4号、6号の場合は年0.8%。セーフティネット保証5号、7号、8号の場合は年0.75%。
※セーフティネット保証1から4号、6号の場合は信用保証料の全額を市が補助。
※セーフティネット保証5号、7号、8号の場合は信用保証料の80%を市が補助。
※経営者保証なしで融資を希望される場合、経営状況等の要件により上記の保証料率に0.25%または0.45%の上乗せが発生することがあります。当該上乗せ分を含めた信用保証料に対し、市が一部または全額補助します。※ただし、融資後の条件変更による追加の信用保証料については、市の補助の対象外。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は必要となる場合がある。(法人代表者以外の連帯保証人は原則不要)
※「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または上記の信用保証料率上乗せを行う場合に、経営者を保証人とせず融資が受けられます。