概要: 経営革新や販路拡大等に取り組む長崎市内の中小企業者に対して、設備資金や運転資金を融資します。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
原則として、以下の全てに該当する方。
1.中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること。
2.市内で原則として1年以上同一事業を営んでいること。
3.事業業種が保証協会の保証対象業種であること。
4.市税を完納していること。
5.法人の場合は登記簿上の所在地が市内であること。個人の場合は市内に住所を有すること。
6.営業許可や登録等を必要とする業種は、許認可を受けていること。
7.銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
8.長崎県信用保証協会の保証が得られること。
9.以下のいずれかに該当すること。
(1)自己保有(共同保有)している特許権、実用新案権又は意匠権にかかる技術を利用し、新規事業に取り組むこと。
(2)研究開発のために国、県、関係団体が交付する助成金等を受けて開発した商品・サービスの交付年度の翌年度までに販路拡大に取り組むこと。
(3)国、県、関係団体から農商工連携に係る支援を受けた者が、支援を受けた翌年度までに商品開発又は販路拡大に取り組むこと。
(4)「製品・技術「優れモノ」認証」を受けた者が当該商品の販路拡大に取り組むこと。
(5)長崎市ブランド振興会から「長崎市特産推奨品の認定」を受けた者が当該商品の販路拡大に取り組むこと。
(6)長崎市などの公的機関の支援によって自社の経営戦略を作成した者が、修了後1年以内に、具体的なビジネスプランに取り組むこと。
(7)商店街の活性化のため、商店街の空き店舗を利用した出店を行うこと。
(8)観光客向け宿泊施設、外国人観光客に対応する施設、コンベンション開催に対応する施設、バリアフリー等に対応する施設の改修事業を行うこと。
■資金使途
運転・設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
固定金利1.4%
■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の全額を市が補給。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。