概要: 事業を営んでいない個人で、市内で新たに創業又は会社を設立される方や創業又は会社設立後5年を経過していない方が、創業に必要な資金を「長期・固定・低利」で借り入れることができる制度です。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること。
2.事業業種が保証協会の保証対象業種であること。
3.市税を完納していること。
4.法人の場合は登記簿上の所在地が市内であること。個人の場合は市内に住所を有すること。
5.営業許可や登録等を必要とする業種は、許認可を受けていること。
6.銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
7.長崎県信用保証協会の保証が得られること。
8.以下のいずれかに該当すること。
・事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始又は会社を設立する具体的計画を有すること。
・事業開始後又は会社設立後、5年未満であること。(事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した後、5年を経過しない間に法人成りした場合を含む。)
※NPO法人は保証制度上ご利用になれません。
■資金使途
創業に必要な設備・運転資金
■融資限度額
3500万円
■融資利率
固定金利1.4%
■融資期間
・設備資金:10年以内(うち据置2年以内)
・運転資金:7年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の全額を市が補給。
■担保・保証人
・担保は徴求しない。
・保証人は原則法人代表者以外の保証人は不要。