概要: 倉敷市内で新たに事業を始める方、事業を始めて間もない方のうち、認定特定創業支援等事業による支援を受ける方が利用できます。
支給金額: 350 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす方。
1.市内に住所(個人)、主たる事業所(会社)を有していること。
2.市内で創業(予定を含む)していること。
3.市税を完納していること。
4.保証協会の保証対象となる事業を営んでいる(予定である)こと。
5.認定特定創業支援事業による支援を受け、かつ、以下のいずれかに該当する方。
(1)事業を営んでいない個人が、6か月以内に新たに市内で事業を開始する具体的計画を有すること。
(2)事業を営んでいない個人が、6か月以内に新たに市内に会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有すること。
(3)事業を営んでいない個人が、新たに市内で事業を開始し、その事業開始日以後1年を経過していないこと。
(4)事業を営んでいない個人により新たに市内に設立された会社であって、その設立日以後1年を経過していないこと。
(5)上記(3)が事業の一部又は全部を譲渡して設立した会社であって、(3)の事業開始日以後1年を経過していないこと。
※創業等関連保証を受けることが要件となります。
※資本の額が3億円(卸売業は1億円、小売・サービス業は5千万円)以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人(卸売・サービス業は100人、小売業は50人)以下の会社及び個人が対象です。
■資金使途
事業経営に必要な運転資金・設備資金
■融資限度額
350万円
■融資利率(変動金利)
年0.3%
■融資期間
1年を超え7年以内(内据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.50%。
※一定要件を満たす利用者には、保証料補給制度があります。
■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は信用保証協会の定めるところによる。