概要: 市内小規模企業者の経営の安定と設備の近代化又は合理化を図るために、必要な資金を融資する制度です。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
・常時使用する従業員が20人以下の(商業・サービス業は5人以下)会社、個人、医療法人、組合等であること。
・市税を完納していること。
・市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所(事務所)を有する法人であること。
・市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
・暴力団又は暴力団員等でないこと。暴力団又は暴力団員等の統制下にないこと。暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有しないこと。
・信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
・信用保証協会の求償権に対して、弁済義務を有していないこと。
・営業許可、登録等が必要な業種は、許認可等を受けていること。
・銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
■資金使途
事業に必要な運転資金・設備資金
■融資限度額
1000万円
※現に信用保証協会の保証による融資を受けている場合は、2000万円から当該融資残高を差し引いた額とし、1000万円を限度とします。
■融資利率
年1.65%(変動金利)
■融資期間
1年を超え10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証が必要。
・信用保証料は年1.76%以内。
※信用保証協会のご協力により、この料率から0.2%の割引があります。
※一定要件を満たす小額利用者には、保証料補給制度があります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は信用保証協会の定めるところによる。