概要: 市内小規模企業者の経営の安定と設備の近代化又は合理化を図るために、必要な資金を融資する制度です。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
常時使用する従業員が20人以下の(商業・サービス業は5人以下)会社、個人、NPO法人、医療法人、組合等で以下の要件をすべて満たしているもの
・市内に住所(個人)、主たる事業所等(法人・組合)を有していること
・市内で同一事業を1年以上営んでいること
・市税を完納していること
・保証協会の保証対象となる事業を営んでいること
■資金使途
事業に必要な運転資金・設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率(変動金利)
年1.80%(責任共有制度対象)
年1.65%(責任共有制度対象外)
■融資期間
1年を超え10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証が必要。
・信用保証料は年1.52%以内。
※信用保証協会の保証の種類によっては、他の保証料率が適用される場合があります。
※一定要件を満たす小額利用者には、保証料補給制度があります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は信用保証協会の定めるところによる。