概要: 板橋区では、区の指定するものづくり産業集積対象業種(日本標準産業分類表の大分類製造業のうちの中分類24業種)を営む区内の中小企業者の方が機械・機器の購入、工場等の修繕に必要とする資金を支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす中小企業者。
1.法人の場合、本店登記および活動実態が区内にあること
2.個人の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること(事業主の住所地は区外でもかまいません)
3.1年以上同一事業を営んでいる方
4.申込みをする日までに納期が到来している区税(住民税、軽自動車税)もしくは法人都民税を完納している方
5.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
6.許認可などの必要な業種については、その許認可などを受けている方
7.資金の使途が適切であり、かつ、返済能力のある方
8.日本標準産業分類表大分類E-製造業(中分類09から32)24業種に該当する事業を営んでいて(主たる事業でなくてかまいません)、資金対象が製造業種であること。
9.融資総額における対象設備資金の割合が5割以上あること。
10.購入する機械・機器の設置場所、または修繕などを行う工場や事業所などの所在地が板橋区内であること。また、そのことが見積書に明記されていること。
※対象設備資金とは、事業用機械?機器の購入?設置に係る資金または工場や事業所等の修繕等に係る資金をいいます。(車両の購入、賃貸物件の修繕に係る資金等は含まれません。)
■資金使途
設備資金(運転資金との併用可)
■融資限度額
5000万円
■融資利率
長期プライムレート+0.2%以内
※東京信用保証協会の信用保証割合が100%(責任共有制度対象外)となった場合、長期プライムレートが上限利率となります。
※上記貸付利率の9割を60か月目まで区が補給。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
※一括償還の場合、融資期間は6か月(据置は5か月)以内となります。
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※都の設備資金・企業立地促進の要件を満たす方は、都が信用保証料の3分の2を補助します。
■担保・保証人
担保、保証人は金融機関との協議による。