概要: 八王子市では、テレワークや家庭と仕事の両立支援等の働き方改革に資する取組を行う小規模企業者の方を支援するための融資あっせん制度を行っています。
 
                          支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者 
〇対象者の要件 
以下の要件を全て満たすし、下記の働き方改革に関する取組の要件のいずれかを満たすこと。 
1.小規模事業者であること(常時使用する従業員の数が20人以下(製造業等)、5人以下(商業/サービス業等)の法人または個人であること。 
2.法人においては、八王子市内に本店登記を行っていること(本店に事業実態がない場合は市内に事業所を有すること)。ただし、本店登記地が市外の場合、市内に事業所を有すること。 
3.個人においては、八王子市内に事業所を有すること。 
4.八王子市内で1年以上事業を継続していること。 
5.信用保証協会の保証対象業種であること。、事業を行うのに必要な許認可等を受けている、又は受けること。 
6.許認可・届出等を要する事業を営んでいる、又は営む場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。 
7.租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(法人にあっては代表者も含む)。 
8.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。 
〇働き方改革に関する取組の要件 
(1)東京都の「テレワーク課題解決コンサルティング」の支援を受け、テレワークに取り組んでいること。 
(2)東京都の「テレワーク導入ハンズオン支援事業」の助成を受け、テレワークに取り組んでいること。 
(3)東京都の「テレワーク活用・働く女性応援助成金(テレワーク活用推進コース)テレワーク機器導入事業」(新:テレワーク定着促進助成金)の助成を受け、テレワークに取り組んでいること。 
(4)東京都の「テレワーク促進事業」の助成を受け、テレワークに取り組んでいること。 
(5)東京都の「テレワーク活用・働く女性応援助成金(テレワーク活用推進コース)サテライトオフィス利用事業」(新:テレワーク定着促進助成金)の助成を受け、テレワークに取り組んでいること。 
(6)東京都の「TOKYO働き方改革宣言企業」の承認を平成31年度(令和元年度)以降に受け、働き方改革に取り組んでいること。 
(7)東京都の「家庭と仕事の両立支援推進企業」に登録し、家庭と仕事の両立支援に取り組んでいること。 
(8)東京都の「男性育休取得促進に向けた普及啓発事業」に取り組んでいること。 
(9)東京都の「時差Biz」に参加し、時差出勤やテレワークなど働き方の転換に取り組んでいること。 
■資金使途 
運転資金、設備資金 
■融資限度額 
1000万円 
■融資利率 
年1.7%(責任共有対象外の場合:1.5%) 
※当初24か月分を市が全額利子補給 
■融資期間 
7年以内(うち据置期間6か月以内) 
■信用保証 
信用保証協会の保証を付す。 
※東京都の制度を併用した場合、信用保証料の2分の1を補助。(テレワークの取組の場合は都が3分の2を補助。) 
■担保・保証人 
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。