概要: 八王子市では、市内の小規模企業者で10年以内に事業承継を行う計画を策定した方、事業承継後5年未満で事業計画を策定し、経営の安定に取組む方を支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たすこと。
1.市内で事業を営んでいる方、又は営もうとしている方(市内に事業や営業の実態があり、法人設立・設置の届出をしている、又は届出をすること)。
2.常時使用する従業員の数が20人以下(製造業等)、5人以下(商業/サービス業等)であること。(臨時社員・パート・アルバイト等の非正規雇用者でも業務に不可欠な場合は数に含めます。)
3.八王子市内で1年以上事業を継続していること。
4.信用保証協会の保証対象業種で、事業を行うのに必要な許認可等を受けている、又は受けること。
5.租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(法人にあっては代表者も含む)。
6.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
7.小規模事業者又は組合であること。
8.下記の小規模事業者の要件、または組合の要件を満たすこと。
〇小規模事業者の要件
(1)事業承継を10年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組むこと。
(2)事業承継をした日から5年未満であって、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化等に取り組むこと。
(3)事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定を受けたこと。
(4)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の事業承継に伴い、都道府県知事の認定を受けた小規模事業者であって、他の小規模事業者の要件を満たすこと。
〇組合の要件
(1)事業承継を10年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組むこと。
(2)事業承継をした日から5年未満であって、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化等に取り組むこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
※小規模事業者の要件(4)に該当の場合は、事業用資産等の取得資金、もしくは会社の株式等の取得資金(株式等を取得することにより、議決権数の100分の50を超える場合に限る)
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.7%
※当初24か月市が全額利子補給
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
※東京都の制度を併用した場合、信用保証料の2分の1を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。