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創業支援資金(八王子市)

  • 東京都
  • 八王子市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 1,000 万円(最大時)

新規事業


概要

八王子市で創業・分社化する方!創業・分社化後1年未満の方!最大1000万円融資!

概要: 八王子市では、市内で創業する方、創業後1年未満の方、分社化する方、分社化後1年未満の方が事業に必要な資金について金融機関から融資を受けやすくするための融資のあっせん制度を行っています。

支援内容

支給金額: 1,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の1から5の要件を全て満たし、6から8の要件のいずれかを満たす方。
1.市内で事業を営んでいる方、又は営もうとしている方(市内に事業や営業の実態があり、法人設立・設置の届出をしている、又は届出をすること)。
2.常時使用する従業員の数が40人以下(製造業等)、10人以下(商業/サービス業等)であること。(臨時社員・パート・アルバイト等の非正規雇用者でも業務に不可欠な場合は数に含めます。)
3.信用保証協会の保証対象業種で、事業を行うのに必要な許認可等を受けている、又は受けること。
4.租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(法人にあっては代表者も含む)。
5.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
6.以下のいずれかを満たすもの。
(1)事業を営んでいない法人又は個人であって、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに会社を設立して八王子市内で創業しようとする具体的計画を有していること。
(2)小規模事業者又は組合であり、創業した日から5年未満であること(個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から5年未満の者を含む)。
(3)八王子市内で分社化しようとする具体的な計画を有する会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社で、融資対象の基本要件を満たす小規模企業者であること。
(4)産業競争力強化法第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、区市町村長の証明(有効期限内のものに限る。)を受けていること。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1000万円

■融資利率
〇責任共有制度対象
・一般:年2.1%
・特例:年1.7%
〇責任共有制度対象外
・一般:年1.9%
・特例:年1.5%
※融資対象6.(4)に該当する場合は特例利率を適用。
※当初24か月の利子の全額を市が利子補給。

■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
※東京都が定める条件を満たした場合、東京都から信用保証料の補助を受けることができます。

■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。