概要: 八王子市では、市内で小規模事業を営んでいる事業者や個人事業主の方が事業に必要な資金について金融機関から融資を受けやすくするための融資のあっせん制度を行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす小規模企業者の方。
1.市内で事業を営んでいる方、又は営もうとしている方(市内に事業や営業の実態があり、法人設立・設置の届出をしている、又は届出をすること)。
2.常時使用する従業員の数が20人以下(製造業等)、5人以下(商業/サービス業等)であること。(臨時社員・パート・アルバイト等の非正規雇用者でも業務に不可欠な場合は数に含めます。)
3.八王子市内で1年以上事業を継続していること。
4.信用保証協会の保証対象業種で、事業を行うのに必要な許認可等を受けている、又は受けること。
5.租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(法人にあっては代表者も含む)。
6.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
7.信用保険法第 2 条第 3 項第 1 号から第 6 号までに定める小規模企業者であること。
8.この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年1.9%
※当初24か月全額・25から36か月半額(市負担)
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
※東京都制度と併用した場合、信用保証料は半額(都負担)
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。