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事業承継資金(一般)(町田市)

  • 東京都
  • 町田市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 1,500 万円(最大時)

事業承継


概要

町田市で事業承継に取組む中小企業者様!必要資金を最大1500万円を融資!

概要: 町田市では、5年以内に事業承継を計画、または承継後5年未満で経営の安定化に取組む中小企業者の方が、事業承継に必要とする運転資金、設備資金を支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 1,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たす方。
1.中小企業者又は組合であること。(中小企業信用保険法第2条第1項)
2.法人の場合、原則として町田市内に本店登記を行っていること。本店登記が市外の場合、市内に事業所を有すること。個人の場合、原則として町田市に住民登録を行いかつ現に居住していること。住民登録地が市外の場合、市内に事業所を有すること。
3.1年以上事業を継続していること。市外から転入の場合、他市町村での営業期間も含む。
4.東京信用保証協会の保証対象業種であること。
5.許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること。
6.町田市に納税しており、納付すべき市税(市・都民税、法人市民税、固定資産税(償却資産を含む)、都市計画税、事業所税、国民健康保険税、軽自動車税)及び返還対象となっている補助金を完納していること。
7.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当せず暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
8.以下のいずれかの要件を満たすこと。
(1)事業承継を5年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組むこと。ただし、承継者が申込人となる場合は、承継前の時点で中小企業者であること。
(2)事業承継をした日から5年未満であって、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化等に取り組むこと。
(3)事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定を受けたこと。
(4)事業活動の継続に支障が生じている、基本要件を全て満たしている他の中小企業者の事業承継に伴い、都道府県知事の認定を受けていること。
※「都道府県知事の認定」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に係る認定のことです。

■資金使途
〇融資対象者8の(1)から(3)に該当の場合
運転資金、設備資金
〇融資対象者8の(4)に該当の場合
事業承継に不可欠な資産の取得に必要な資金であって、次のいずれかの資金。
・事業用資産等の取得資金
・会社の株式等の取得資金(株式等を取得することにより、他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)

■融資限度額
1500万円

■融資利率
年0.2%(本人負担率)
※地域持続化支援事業による東京商工会議所、東京都商工会連合会又は町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている場合、または(公財)東京都中小企業振興公社における事業承継・再生支援事業による支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている場合は無利子(全額補助)。

■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
※町田市及び東京都の利用要件を満たした場合、東京都の信用保証料補助(3分の2)が受けられます。

■担保・保証人
・保証人は任意。
・担保は、原則として不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。