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事業承継資金(承継者個人)(町田市)

  • 東京都
  • 町田市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 1,500 万円(最大時)

事業承継


概要

町田市で事業承継に取組む中小企業者の代表者様!最大1500万円を融資!

概要: 町田市では、事業承継にあたり、経営の承継に不可欠な株式や事業用資産等の取得資金及びこれらの資産取得に係る相続税又は贈与税の納税資金等に必要とする資金を支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 1,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たす方。
1.中小企業者又は組合であること。(中小企業信用保険法第2条第1項)
2.法人の場合、原則として町田市内に本店登記を行っていること。本店登記が市外の場合、市内に事業所を有すること。個人の場合、原則として町田市に住民登録を行いかつ現に居住していること。住民登録地が市外の場合、市内に事業所を有すること。
3.1年以上事業を継続していること。市外から転入の場合、他市町村での営業期間も含む。
4.東京信用保証協会の保証対象業種であること。
5.許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること。
6.町田市に納税しており、納付すべき市税(市・都民税、法人市民税、固定資産税(償却資産を含む)、都市計画税、事業所税、国民健康保険税、軽自動車税)及び返還対象となっている補助金を完納していること。
7.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当せず暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
8.以下のいずれかを満たす個人(承継者)であること。
(1)以下の要件を満たす、中小企業者の代表者個人であること。
・事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定を受けた基本要件を全て満たす会社の代表者個人であること。
・代表者個人が東京都内に住所を有し、区市町村税を完納しており、現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当せず暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないことを満たしていること。
(2)以下の要件を満たす、事業を営んでいない個人であること。
・事業活動の継続に支障が生じている基本要件を全て満たす他の中小企業者の事業承継に伴い、都道府県知事の認定を受けた事業を営んでいない個人であること。
・個人が、東京都内に住所を有し、区市町村民税を完納していること
※「都道府県知事の認定」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に係る認定のことです。

■資金使途
〇融資対象者8.(1)に該当の場合
経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金であって、下記のいずれかの資金
・株式等取得資金
・事業用資産等の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・遺産分割に伴う返済資金又は遺留分減殺に伴う価格弁償資金
・会社の事業活動の継続に特に必要な資金
〇融資対象者8.(2)に該当の場合
これから事業を承継するにあたり、経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金であって以下の資金
・事業用資産等の取得資金
・会社の株式等の取得資金(株式等を取得することにより、他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)

■融資限度額
1500万円

■融資利率
年0.2%(本人負担率)
※下記のいずれかに該当する場合は無利子。
・町田市在住の方
・事業承継にあたり、町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている承継者個人で、その証明となるものを提出いただけること。
・地域持続化支援事業による東京商工会議所、東京都商工会連合会又は町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている会社、または(公財)東京都中小企業振興公社における事業承継・再生支援事業による支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている会社の代表者個人で、その証明となるものを提出いただけること。
・公益財団法人東京都中小企業振興公社における事業承継・再生支援事業による支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている法人で、証明となる書類を提出いただけること。

■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
※町田市及び東京都の利用要件を満たした場合、東京都の信用保証料補助(3分の2)が受けられます。

■担保・保証人
・保証人は任意。
・担保は、原則として不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。