概要: 中野区では、区内の中小企業者の方で、事業承継、事業転換、事業多角化の取組む方が、計画の実施のために必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者で、次のいずれかに該当すること。
・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。
・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。
2.1年以上事業を営んでいること。(区内に主たる事業所があることのみを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。)
3.次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税
4.資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
5.1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。(収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。)
6.許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。
7.東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
8.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
9.事業の活性化を目的とし、次のいずれかの内容に取組む事業者。
(1)事業承継を行う事業者で、以下の要件を満たす方。
・5年以内に事業承継を行う具体的計画を策定し、その実行に取組むこと。
・事業承継をした日から5年未満で、事業承継後の経営を安定化させるための具体的計画を策定し、その実行に取組むこと。
(2)事業転換を行う事業者で、以下の要件を満たす方。
・1年以内に事業転換を行う具体的計画を策定し、その実行に取組む
・事業転換をした日から1年未満で、事業転換後の経営を安定化させるための具体的計画を策定し、その実行に取組む
(3)事業多角化を行う事業者で、以下の要件を満たす方。
・1年以内に事業多角化を行う具体的計画を策定し、その実行に取組む
・事業多角化をした日から1年未満で、事業多角化後の経営を安定化させるための具体的計画を策定し、その実行に取組む
※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。
※事業承継とは、非承継者の事業資産及び経営権を承継者へ譲渡することをいいます。
※事業転換とは、現在営む事業の廃止または縮小をし、新たな事業(日本標準産業分類に定める細分類に掲げる産業のうち、現在営む事業と異なる事業をいう。)に取組むことをいいます。
※事業転換の場合、取組む新たな事業の売上高が2年以内に全売上高の概ね3分の1以上となる収支計画を含んだ計画を策定する必要があります。
※事業多角化とは、現在営む事業を継続し、新たな事業に取組むことをいいます。
※事業多角化の場合、取組む新たな事業の売上高が2年以内に全売上高の概ね1割以上となる収支計画を含んだ計画を策定する必要があります。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
年0.4%以内(本人負担率)
※区の指定する商店街に出店及び加入している場合、利子補給率を優遇し、本人負担率は0.0%。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。