概要: 中央区では、区内で創業する方、または創業後1年未満の方や、区内の中小企業者で分社化や多角化に取組む方に対し、事業に必要な資金を支援するためのあっせん融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の(1)から(5)の要件を全て満たす方で、(6)から(8)のいずれかに該当する方。
(1)中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること。
(2)税金を滞納していないこと。
(3)法人の場合は、中央区に事業所登記があること。
(4)信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること。
(5)必要な許認可を受けていること。
(6)事業を営んでいない個人で、中央区内で創業する者又は中央区内で創業して1年未満の者(創業予定の場合は、融資と同額以上の自己資金があり、融資実行日から1か月以内に個人で、又は2か月以内に法人で創業すること)。
(7)中央区内中小企業者である法人が、事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに中央区内で法人を設立すること、又は設立して1年未満であること(いずれもその法人が新設法人の筆頭株主であること)。
(8)事業転換又は事業の多角化を中央区内で行う中小企業者。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1500万円
※創業前は自己資金の範囲内で必要額の2分の1
■融資利率
年0.3%(本人負担率)
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
原則として信用保証協会の保証を付す。
※信用保証料の3分の2を区が補助。
■担保・保証人
・保証人は東京都信用保証協会の規定に準ずる。
・担保は、原則として、既存の保証付融資額との合計が8000万円以下の場合は無担保。8000万円超の場合は有担保。