概要: 中央区では、区内の小規模企業者の方が事業に必要とする設備資金について、区が利子補給することにより低利で融資を受けることができるあっせん融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の(1)から(6)の要件を全て満たす小規模企業者。
(1)中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること。
(2)税金を滞納していないこと。
(3)法人の場合は、中央区に事業所登記があること。
(4)信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること。
(5)必要な許認可を受けていること。
(6)資本金1000万円以下かつ従業員10人(卸・小売・サービス業は4人)以下。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
・一般:1500万円
・区民:2000万円
※区分の「一般」は代表者が中央区外に居住していること、「区民」は代表者が中央区内に住民登録していることを指す。
※他の小規模企業資金(継続支援資金融資、小口資金融資)との重複利用不可。
■融資利率
年0.3%(本人負担率)
※優遇利率を適用で年0.2%の場合があります。
■融資期間
9年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
原則として信用保証協会の保証を付す。
※信用保証料の全額を区が補助。
■担保・保証人
・保証人は東京都信用保証協会の規定に準ずる。
・担保は、原則として、既存の保証付融資額との合計が8000万円以下の場合は無担保。8000万円超の場合は有担保。