概要: 大田区では、区内の中小企業者で、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定・届け出し、計画を実践する方、事業所内保育施設を整備している方を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の(1)から(9)の要件を全て満たす中小企業者の方。
(1)中小企業者であること。
(2)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は事業所を1年以上有すること。
(3)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
(4)法定期限内に確定申告をしていること。
(5)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること(分割納付はあっせん対象外)。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(7)許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けている(又は、受ける)こと。
(8)資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金・債務の補填等は対象外)。
(9)次のいずれかに該当すること。
・次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定・厚生労働省へ届け出し、計画を実践又は実施の準備をしている者。
・事業所内保育施設を整備している者。
■資金使途
運転・設備資金
※ワークライフバランス推進資金に限らず、適正な事業資金であれば制約はありません。
■融資限度額
500万円(小口資金も同じ)
■融資利率
年0.1%以下(本人負担率)
※小口資金の場合は無利子(区が全額補給)
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
取扱金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
※小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が必須。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。