概要: 大田区では、区内の中小企業者の方が事業に必要とする運転資金の借入や、既往の借入金の借換をを支援する融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の(1)から(8)の要件を全て満たす中小企業者の方。
(1)中小企業者であること。
(2)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は事業所を1年以上有すること。
(3)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
(4)法定期限内に確定申告をしていること。
(5)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること(分割納付はあっせん対象外)。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(7)許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けている(又は、受ける)こと。
(8)資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金・債務の補填等は対象外)。
※「小口零細企業保証制度」の適用を受ける「小口資金」枠を利用する場合は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下であること。
※「一般運転資金(利子補給加算)」の「借換」扱いとして申込む場合は、大田区制度融資の「一般運転資金(利子補給加算)(借換含む)」の資金(元金を6か月(6回)以上継続して均等返済しているものに限る)を同時に完済すること。
■資金使途
運転資金
※「借換」扱いの場合は、上記借換対象資金の残額と新たな運転資金を、新規の「一般運転資金」でまとめる。
■融資限度額
2000万円(小口資金も同じ)
■融資利率
年0.2%以下(本人負担率)
※小口資金の場合は本人負担率0.1%以下
■融資期間
7年以内(うち据置期間3か月以内)
■信用保証
取扱金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
※小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が必須。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。