概要: 足立区では、新しい取り組みを行うことによって利益を向上させる「経営革新計画書」を作成し、その計画書について区の承認を受けた中小企業者の方を支援するための融資制度を設けています。
 
                          支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者 
〇対象者の要件 
次の条件を満たしている中小企業者の方。 
(1)1年以上継続して事業を営む中小企業者であること。 
(2)足立区内に1年以上住所(法人は本店または支店登記)を有すること。 
(3)信用保証協会の保証対象業種を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること。 
(4)区民税(法人都民税)その他租税の未申告・滞納がないこと。 
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。 
(6)以下の要件を満たす「経営革新計画書」および「経営革新計画書(創業扱い)」を作成し、区の中小企業相談員の承認を受けた者、又は、新事業活動促進法に基づく経営革新計画の都知事の承認を受けた者。 
1.以下のいずれかに該当する事業を実施する3から5年の中・長期経営計画であること。 
・新たな製品・商品の開発又は生産 
・商品の新たな生産・販売方法の導入 
・新たなサービスの開発又は提供 
・サービスの新たな提供の方法の導入 
・成長事業分野への進出(転業・多角化) 
・新たな技術・設備の導入 
・IT化の推進その他新たな事業活動 
2.経常利益の伸び率を計画期間に応じて次のとおり達成できる計画であること。 
・計画期間3年:経常利益伸び率3%以上 
・計画期間4年:経常利益伸び率4%以上 
・計画期間5年:経常利益伸び率5%以上 
■資金使途 
運転資金、設備資金、併用資金 
■融資限度額 
3000万円 
※分社化をしようとする法人は2500万円 
※分社化ではない別会社を法人又は法人代表者が設立する場合は2500万円 
■融資利率 
金融機関所定利率 
※貸付利率の3分の2(上限1.7%)を区が利子補給 
※利子補給期間は資金使途により、下記の通り。 
・運転資金:3年 
・設備資金:5年 
・併用資金:4年 
■融資期間 
返済期間・据置期間については金融機関と信用保証協会が決定。 
■信用保証 
・信用保証協会の保証を付す。 
※信用保証料を下記の割合で区が補助。(上限50万円) 
・運転資金:信用保証料の2分の1 
・設備・併用資金:信用保証料の3分の2 
■担保・保証人 
・担保・保証人は取扱金融機関、信用保証協会との協議による。