概要: 千代田区では、区内でこれから起業・分社化しようとする方、または起業・分社化をしてから1年未満の方を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
当該事業(保証対象業種に限る)に着手していることが明らかで、次のいずれかに該当する方。ただし、これから起業しようとする方については、原則として1か月以内に新たに個人で、または、2か月以内に新たに会社を設立して、起業しようとする具体的計画を持つ方。また、起業場所は区内に限ります。
(1)事業を営んでいない個人であって、この融資と同額以上の自己資金および事業に必要な知識・技能を有し、起業しようとする方。
(2)中小企業者である会社が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立して、起業しようとする方。ただし、中小企業者である会社が新たに設立する会社の筆頭株主となること。
(3)事業を営んでいない個人であって、起業して1年未満の方。
(4)会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに設立した会社で起業し、起業した日から1年未満の方。ただし、会社が新たに設立した会社の設立時から筆頭株主になっていること。
■資金使途
起業するために必要な営業資金・設備資金(設備資金については見積書が必要です)
■融資限度額
・融資対象者(1):2000万円以内
・融資対象者(2)(4):1500万円以内
・融資対象者(3):1000万円以内
※代表者区分が「一般」(代表者が区外に在住)の場合1000万円以内。ただし、町会加入企業等の方は、1500万円まで。
■融資利率
年0.4%以下
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
※代表者区分が「区民」の場合、信用保証料を区が全額補助。
※東京都融資制度の要件を満たす場合、東京都の信用保証料半額補助が受けられる場合があります。
■担保・保証人
・担保が必要な場合有り。
・保証人は法人の場合は、原則としてその代表以外の連帯保証人は不要。個人の場合、原則として連帯保証人は不要です。