概要: 世田谷区では、新型コロナの影響により、経営安定関連(セーフティネット)保証第4号、第5号いずれかの認定を受けた中小企業者の方を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている中小企業者。
(1)法人の場合は、世田谷区内に本店登記所在地があること。個人の場合は、世田谷区内に住所または主たる事業所(全収入のうち過半が生じる店舗・事務所等)があること。
(2)申告・納付すべき税を滞納していないこと。
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること、または受けること。
(5)融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金に係る利子につき十分な返済能力を有すること。
(6)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと。
(7)経営安定関連(セーフティネット)保証第4号、第5号いずれかの認定を受けていること。
※創業3か月以上1年未満の事業者は特例があります
※現在ご利用の方は、融資限度額の残高分のみ利用可(借換は不可)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
※創業3か月以上1年未満の事業者は300万円
■融資利率
年0.0%(区が全額負担)
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内を含む)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
※区が信用保証料の全額を補助。
■担保・保証人
・担保が必要な場合有り。
・保証人は法人は原則代表者個人、個人は原則不要。ただし、信用保証協会・金融機関
等の審査により追加で必要な場合あり。