概要: 世田谷区では、区内の商店街振興組合 ・ 協同組合等が、運営や事業に必要とする資金を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている中小企業者。
(1)世田谷区内に本店登記所在地があること。
(2)申告・納付すべき税を滞納していないこと。
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること、または受けること。
(5)融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金に係る利子につき十分な返済能力を有すること。
(6)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと。
(7)商店街振興組合 ・ 協同組合等の運営や事業のための資金であること
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1億円以内
■融資利率
年0.8%(本人負担率)
■融資期間
・運転資金を含む場合:9年以内(据置期間6か月以内を含む)
・設備資金のみの場合:10年以内(据置期間6か月以内を含む)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保が必要な場合有り。
・保証人は法人は原則代表者個人、個人は原則不要。ただし、信用保証協会・金融機関等の審査により追加で必要な場合あり。