概要: 世田谷区では、事業転換または多角化により新たな事業を実施する中小企業者の方が必要とする資金を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている中小企業者。
(1)法人の場合は、世田谷区内に本店登記所在地があること。個人の場合は、世田谷区内に住所または主たる事業所(全収入のうち過半が生じる店舗・事務所等)があること。
(2)申告・納付すべき税を滞納していないこと。
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること、または受けること。
(5)融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金に係る利子につき十分な返済能力を有すること。
(6)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと。
(7)現在の事業の一部を縮小または全部を廃止し、新たな事業を実施すること、または現在の事業を継続しながら、新たな事業を実施すること。
※面談予約が必要です。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
5000万円以内
■融資利率
年0.4%(本人負担率)
■融資期間
・運転資金を含む場合:9年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金のみの場合:10年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保が必要な場合有り。
・保証人は法人は原則代表者個人、個人は原則不要。ただし、信用保証協会・金融機関
等の審査により追加で必要な場合あり。