概要: 杉並区では、区内で新たに創業する方、創業・分社後1年未満の方で、新規の創業資金、創業後間もない時期の事業資金を調達したい方を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の(1)から(3)の要件を全て満たし、(4)から(6)のいずれかに該当する方。
(1)創業する事業が、信用保証協会の保証対象業種であること
(2)申込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)を滞納していないこと。また、分社化しようとする法人については納付すべき事業税を滞納していないこと
(3)許認可事業の場合は、原則として許認可を受けていること
(4)事業を営んでいない方で、個人または法人として杉並区内で創業しようとする方で次の要件を満たす方。
・融資申込み金額以上の自己資金額があること。
・個人事業は1か月以内に開業、法人は2か月以内に会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有すること。
(5)事業を営んでいない方が、個人または法人として杉並区内で創業し、創業した日から1年未満の方。
(6)中小企業者である法人で、区内で分社化しようとする具体的な計画を有する方または分社化により設立された日から1年未満の方。
※創業した日とは、法人の場合は登記簿上の設立年月日、個人の場合は原則として「個人事業の開業・廃業等届出書」上の開業日です。ただし状況によっては、売上の発生等の事業の開始が確認できる日とします。
※分社化とは、中小企業者である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立すること。ただし、新たな会社への出資比率が著しく低く、かつ既存の会社の資金以外の経営資源を活用していない場合を除きます。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年0.2%(本人負担率)
※住環境と調和した業種(情報・通信、福祉・介護、健康関連などで区が指定した業種。)の場合、利子補給を0.2%優遇します。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:9年以内(据置期間1年以内)
※運転設備併用の場合、貸付期間は7年以内とします。
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は都が3分の2、区が3分の1を補助することで実質全額を補助します。
※信用保証料の補助対象者は、創業支援資金を貸付期間5年超で利用し、かつ、特定創業支援等事業による支援を受けた方になります。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。