概要: 新宿区中小企業向け制度融資には、区内で創業しようとする方、創業後5年未満の方等に対して、低利の融資を紹介する創業資金融資があります。。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の(1)から(4)のいずれかの条件を満たし、(5)から(7)を全て満たす方。
(1)現在事業主でなく、法人または個人で創業しようとする者。
(2)分社化しようとする者。
(3)法人または個人で創業し、5年未満の者。
(4)分社化により創業し、5年未満の者。
(5)東京信用保証協会の保証対象業種の事業を営むこと。
(6)住民税・事業税を滞納していない者(分納は不可)。
(7)法人の場合は、本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に置くこと。個人の場合は、事業所(営業の本拠)を区内に置くこと(区内在住1年以上の場合は東京都内の創業も可)。
■資金使途
創業時の運転・設備資金
■融資限度額
2000万円以内
※融資対象者(1)は1000万円以内、融資対象者(2)は1500万円以内。
■融資利率
年0.2%以下(本人負担率)
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は区が2分の1(上限26万円)を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。