概要: 松本市内に事務所を開設又は統合する企業に対し、事務所の固定資産税又は賃借料を補助する制度です。
使用目的: まちづくり・地域活性化を行いたい,機械・設備への投資を行いたい,働き方改革に取り組みたい,テレワークを導入したい,環境問題・SDGsへの対応をしたい
助成率: 10分の10以内 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
次のいずれかに該当する企業
・東京、大阪、名古屋証券取引所並びに新興市場に株式を上場している企業
・上記企業が株式の1/2以上を保有している企業
・東京、大阪、名古屋の各証券取引所並びに新興市場に株式を上場できる企業
・市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた企業等
■対象事務所
対象企業の本社、支社、支店、営業所、出張所などで、内部事務部門が使用する建物
(工場、売場、倉庫、駐車場、配送センター等の現場部門が使用する建物は対象となりません。)
■補助額
<取得の場合>
・事務所開設後3年分の固定資産税(土地、建物)相当額(中心市街地の場合は5年分):限度額1,000万円/年(中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)
<賃貸の場合>
・事務所開設後3年分の賃借料の1/2相当額(中心市街地の場合は5年分):限度額800万円/年(中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)
■要件
次のすべてを満たすこと
1.松本へ未進出若しくは進出済みであっても、市外の事務所を統廃合して、松本市で増設又は移設を行う企業(増設又は移設の場合、床面積が2割以上増加)
2,松本市へ事務所を開設後、1年以内に申請
3,松本市へ事務所を開設後、5年以上経済活動を継続(中心市街地の場合は、7年以上経済活動を継続)
4,松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上(増設又は移設の場合は、従前の従業員数より増加)
5.次のいずれかに該当
・自ら取得する場合、2,000万円以上の投下固定資産
・延床面積50平方メートル以上の建物の賃借
6.物品販売等を主たる業務とする企業にあっては、施設全体の1/2以上を事務所として使用
7.事務所の開設に係る本市の他の補助金等を受けていない