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小規模企業特例資金(小口)(新宿区)

  • 東京都
  • 新宿区

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 2,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

新宿区で一般的な事業資金を調達したい小規模企業者様!最大2000万円融資!

概要: 新宿区では、区内の小規模企業者の方が事業の実施に必要とする資金を支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
下記の(1)から(5)の全てに該当し、かつ下記の小規模企業の要件に該当する方。
(1)法人は、次の要件をいずれも備えていること。
・区内に本店(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること。
・本店と本店登記が区内の同一所在地にあること(バーチャルオフィスは対象外)
(2)個人は区内に事業所(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること。(個人事業主で区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
(4)住民税、事業税を滞納していないこと。
(5)今回申請する融資の保証額を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が、2000万円以下であること。
※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書等を提出できることが条件となります。
〇小規模企業の要件
下記の(1)から(6)のいずれかに該当すること。
(1)常時使用する従業員の数が20人(卸売業・小売業・サービス業は5人)以下の小規模企業者。
(2)東京信用保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合、またはその組合員の3分の2以上が東京信用保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合。
(3)組合員の数が20人以下の企業組合。
(4)常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合。
(4)常時使用する従業員の数が20人以下の医療法人等。
(6)その他、政令で定める事業を営む者。
※医療法人等で、個人事業主として医業を行っている場合は、従業員数が5人以下の事業所に限ります。
※NPO法人は、医業を主たる事業としている場合を除き、対象外です。

■資金使途
・運転・設備資金
・既存債務返済
※既存債務返済は各資金内での返済に限ります。また既存債務返済のみの申込みはできません。

■融資限度額
2000万円以内
※商工業資金、小規模企業資金及び小規模企業特例資金(小口)を合わせて2750万円の範囲内。

■融資利率
年0.90%以下

■融資期間
6年以内(据置期間6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は区が2分の1を補助。
※貸付期間が3年以内の場合は新宿区が信用保証料の半額(上限26万円)を補助します。貸付期間が3年を超える場合は東京都が信用保証料の半額(上限なし)を補助します。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。