概要: 新宿区では、区内の中小企業者の方が事業の実施に必要とする運転・設備資金の資金繰りを支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
(1)法人は、次の要件をいずれも備えていること。
・区内に本店(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること。
・本店と本店登記が区内の同一所在地にあること(バーチャルオフィスは対象外)
(2)個人は区内に事業所(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること(個人事業主で区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
(4)住民税、事業税を滞納していないこと
※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書等を提出できることが条件となります。
■資金使途
・運転・設備資金の併用
・既存債務返済
※既存債務返済は各資金内での返済に限ります。また既存債務返済のみの申込みはできません。
■融資限度額
2000万円以内
※商工業資金(運転資金)と商工業資金(設備資金)を合わせて2000万円以下。
※商工業資金、小規模企業資金及び小規模企業特例資金(小口)を合わせて2750万円の範囲内。
■融資利率
年1.8%以下
■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は区が2分の1(上限26万円)を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。