概要: 新宿区では、新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢や原油・原材料価格の高騰等の影響により一時的に売上げの減少等、業況悪化をきたしている中小企業者の方を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の(1)~(4)のいずれも満たしていること
(1)法人は、次の要件をいずれも備えていること
・区内に本店(営業の本拠)があり、かつ本店と本店登記が
・区内の同一所在地にあること
・区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ
・本店登記が登記日から1年以上区内にあること
※バーチャルオフィスは対象外
個人は区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を
・ 引き続き1年以上営業していること(区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
※1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書を提出できることが条件となります。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
(3)住民税、事業税を滞納していないこと
(4)新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢や原油・原材料価格の高騰等の影響により、一時的に売上げの減少等、業況悪化をきたし、資金繰りが必要となること。申込月の直近6か月間のうち任意の3か月間における売上高、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年同期と比較して減少していること。
■資金使途
・運転・設備資金
・既存債務返済
※既存債務返済は、令和2年3月18日から令和4年7月31日までにあっせんした同資金内での返済に限ります。
※既存債務返済のみのお申し込みも可能です。
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
無利子(区が全額補助)
■融資期間
10年以内(据置期間2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は区が全額補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。