概要: 渋谷区では、中小企業者として創業しようとするもの、または創業して1年未満の中小企業者が、事業に必要とする運転資金および設備資金を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
(1)事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満であること。
(2)法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。
(3)東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
(4)信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
(5)渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
■資金使途
運転・設備のいずれか、または両方同時
■融資限度額
2000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで)
※営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
■融資利率
年0.1%以内(利用者負担)
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・取扱い金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
※渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を2分の1補助。(責任共有制度の対象外となる場合には、貸付期間「5年を超えて7年以内」のみ連携できます。)
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関、信用保証協会との協議による。