概要: 渋谷区では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者がアフターコロナ・ウィズコロナを見据えた業態転換・事業転換・事業多角化に取り組む際の資金繰りを支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たすこと。
(1)渋谷区内に主たる事業所及び本店登記(個人事業主は事業所又は住居)を1年以上有すること
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者で、下記の融資対象の基本要件を満たしていること
(3)業態転換・事業転換・事業多角化を図る事業について、具体的な計画を有するもの。
(4)最近1か月間の売上高が令和2年1月以前の直近同月と比べて、5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が直近同期と比べて、5%以上減少することが見込まれること。
〇融資対象の基本要件
次の(1)から(3)を全て満たすこと。
(1)信用保証協会の保証対象業種であり、許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
(2)法人は法人都民税、個人事業主は特別区民税を融資あっせん申込日までに、納付すべきものを完納していること。(東京都の信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないことが必要です。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではありません。)
(3)渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者ではないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1500万円
■融資利率
無利子(区が利子を補助します。)
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
取扱い金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
※東京都の融資制度「事業・業態転換」の要件を満たす場合には、東京都より保証料の4分の3の補助が受けられます
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。