概要: 荒川区では、区内において新たに事業を創業しようとする、事業を営んでいない方、または創業した日から1年以内の方を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
事業を営んでいない方が、荒川区内において新たに事業を創業しようとする場合(創業した日から1年未満のものを含む)で、次のすべてを満たすこと。
(1)事業を営んでいない方の開業であること
(2)新たに営もうとする業種は、信用保証協会の保証対象業種であること
(3)許認可等を必要とする事業の場合には、許認可等を受けている又は取得可能であること
(4)法人として事業を営もうとする場合には、区内で本社登記(事業実態を伴うこと)をすること
(5)具体的な事業計画を有し、その計画に基づいて区が行う企業診断等により適切と認められること
(6)申し込みをする日までに納付すべき各種税金等を完納していること
※支店や営業所を開設する場合や事業拡大に伴い事業所等を新たに開設する場合などは、利用出来ません。
※すでに荒川区外で創業(法人登記や個人事業の届出を行った場合等)済みで荒川区内に移転した場合は、創業した日から1年未満でも創業融資の対象とはなりません。
※創業支援融資のあっせんには具体的な事業計画に基づいて区が行う企業診断等により認められることが必要です。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
■融資限度額
1500万円以内
■融資利率
年0.5%(本人負担率)
■融資期間
・運転資金・運転設備併用資金:7年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・原則保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は区が全額を補助。
■担保・保証人
・保証人は、個人の場合は原則不要、法人の場合は原則として代表者本人。
・担保は必要に応じて徴求。