概要: 松本市では、地域中小製造業者の人材育成を推進し、経営力・技術力の強化を図ることにより、松本地域の製造業者が厳しい経済環境を乗り越え、活性化していくことを目的に、人材育成に関する補助制度を設けております。
使用目的: 社員教育を行いたい,働き方改革に取り組みたい
助成率: 受講料の2分の1(受講者1人につき25,000円が限度) 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
松本市内に主たる事業所を有する製造業又はソフトウエア業に属する中小製造業者等で、下記の用件を満たすもの
(1)市税を滞納していないこと。
(2)当該年度中に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
■対象事業
次の団体が実施する研修で、経営力の強化又は技術力の向上に資するものと市長が認めたもの、このほか市長が適当と認めたもの
※個人の能力向上を主たる目的とするものは除く。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構関東支部・中小企業大学校三条校
・公益財団法人長野県中小企業振興センター
・長野県工業技術総合センター
・公益財団法人長野県テクノ財団
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部
・長野県松本技術専門校
・松本商工会議所
・一般財団法人松本ものづくり産業支援センター
■対象経費
受講料の2分の1以内 受講者1人につき25,000円を限度
※ただし、1製造業者等につき補助金の合計額は100,000円を限度とします。
■その他
○次に掲げるものに該当する経費は、助成対象としない。
1.使用実績の把握が困難な原材料等
2.対象となる事業の終了後、当該事業の事業化以外に容易に他への転用が可能と認められる構築物等
3.他からの転用が可能と認められる機械装置等
○本助成金の交付は、1事業1年度当たり1回とし、3回を限度とする。