概要: 港区では、区内中小企業者のみを会員とする商工業団体の方が必要とする事業資金、及び共同設備の整備等に必要な資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の全てに該当する方。
(1)区内中小企業者のみを会員とする商工業団体であること。
(2)団体成立後1年以上経過し、法人事業税と法人都民税(任意団体の場合は、その団体の代表者の特別区民税・都民税)を完納していること。
■資金使途
運転資金、設備資金、共同設備費
※共同設備とは、事務所、街路灯、アーチ・アーケード、共同倉庫、共同防火設備、カラー舗装化等、団体が共同で利用する設備をいう。
■融資限度額
5000万円
■融資利率
年0.9%(本人負担率)
※共同設備費の場合は年0.3%。
■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・原則として保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・保証人は、当該団体の役員の連帯保証が必要。
・担保は必要な場合有り。
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