概要: 港区では、セーフティネット保証7号、8号の認定を受けた中小企業者の方に事業に必要な資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記のいずれかに該当し、下記の港区中小企業融資あっせん制度の対象者の要件を満たす方。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第7号・8号(セーフティネット)の認定を受けた企業
(2)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の認定又はり災証明の発行を受けた企業
(3)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に基づく認定を受けた企業
(4)災害により区長が特別に救済を必要と認める中小企業
〇港区中小企業融資あっせん制度の対象者の要件
下記の全てに該当する方。
(1)中小企業者、小規模企業者、中小商工業団体のいずれかであること。
(2)法人の場合、港区内で港区内で1年以上の本店登記と1年以上本店での事業実態がり、同一事業を1年以上営んでいること。
(3)個人の場合、事業主の住所が1年以上港区内の場合は、都内で1年以上、同一事業を営んでいること。事業主の住所が港区外の場合は、港区内で1年以上、同一事業を営んでいること。
(4)税を滞納していないこと。
※シェアオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスは原則として対象外。ただし、港区民である個人事業主で、都内で1年以上同一事業を営んでいる場合は対象。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
※セーフティネット7・8号と小口零細セーフを併用する場合の融資限度額は1000万円
■融資利率
年0.3%(本人負担率)
■融資期間
5年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・原則として保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・保証人は、個人の場合は原則不要、法人の場合は保証協会の定めるところによる。
・担保は特別の場合を除き無担保。
公開URLはこちら: https://minato-sansin.com/yuusiassen/